第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、特定非営利活動法人 動物愛護社会化推進協会という。
英語名をJapan Association For Promoting Harmonization Between People and Pets、略称をHAPP(ハアプ)とする
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を大阪府大阪市東成区中道3丁目8番11号 NKビル2階に置く。
2.この法人は、前項のほか、その他の事務所を東京都千代田区神田神保町3丁目7番1号 ニュー九段ビル8階に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
本法人は、家庭動物の飼い主、及び家庭動物に関心のある人々に対して、家庭動物との適切な暮らし方やその背景となる動物の行動・生態・文化・健康について正しい知識を広める事業を行い、人と動物が共生する調和のとれた社会づくりに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条
この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
- 社会教育の推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 子供の健全育成を図る事業
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- 家庭動物の飼い主検定事業
- 検定事業に関係する出版物、講座、学校等の指導・認定事業
- 学術・講演会の開催事業
- 優良飼い主の表彰事業
- ニュースレターの発行事業
- 家庭動物に関する調査・研究・企画開発等の受託業務事業
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条
この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の社員とする。
- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
- 賛助会員 この法人の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体
- 特別会員 理事会で別途定める会員
(入会)
第7条
会員の入会については、特に条件を定めない。
2.会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、
理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、
入会を認めなければならない。
3.理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した
書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条
会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して1年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第10条
会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条
すでに納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第3章 会員
(種別及び定数)
第13条
この法人に次の役員を置く。
- 理事 4人以上15人以下
- 監事 1人以上3人以下
2.理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長、2人を常務理事とする。
(選任等)
第14条
理事は理事会において選任する。
2.監事は総会において選任する。
3.理事長及び副理事長、常務理事は、理事の互選により定める。
4.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が
役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5.監事は、理事又はこの法人の事務局職員を兼ねることができない。
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第1条
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